小弟最近在看日本專利
有個問題想找人請教
以下節錄特許法第17 条の2 第4 項:
その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否か
についての判断が示された発明
上述中 特許 與 發明 二者有何不同之處?
還是二者都可以翻譯為發明?
若是二者都可以翻譯成發明,那為何有些地方寫特許,有些地方寫發明?
不知有誰懂的 可以為小弟解說一下。
感激不盡,謝謝。
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有個問題想找人請教
以下節錄特許法第17 条の2 第4 項:
その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否か
についての判断が示された発明
上述中 特許 與 發明 二者有何不同之處?
還是二者都可以翻譯為發明?
若是二者都可以翻譯成發明,那為何有些地方寫特許,有些地方寫發明?
不知有誰懂的 可以為小弟解說一下。
感激不盡,謝謝。
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